内容証明とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵便株式会社が証明する制度です。
日本郵便株式会社が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
※内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。
※謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人及び差出郵便局において保管するものです。
この内容証明という制度にはちょっとやっかいなこともあります。
それは相手が受取拒否できると言うことです。民事裁判などで係争するのであれば、受取拒否しようが文書の到達時点で意思表示がなされたとされるので、変換されても焦ってはいけません。
また、内容証明郵便が受取拒否となっても、書留で送付した文書があります。これも受取拒否されたら、相当悪質です。確信犯だと思った方が良いです。作成した書類を持って、労働基準監督署に飛び込みましょう。
「1」で文書1通とありますが、何枚かのページとなっていても大丈夫です。その場合はページの見開きの中央部分に印鑑を押します。
(図参照)
また、片仮名も使えます。
括弧やハイフンなども比較的自由に使用出来ます。
( "("、"「"、"【" 等 )
「3」は書留での送付しか取り扱っていないと言うことです。
したがって、書留料金が加算されます。(最初から込みの料金にしてくれればいいのに・・・)
上記は実際の謄本の写しです。この時は会社の規模と組織体系から付加金の請求はしていません。己を知り相手を知ることが戦で勝つための最も需要なことです。
さて、これは内容証明ようの原稿用紙を用いたものではなく、PCで作成したものです。ご自宅にPCとプリンタがある方は、このように作成すればよいでしょう。文字数は1行19文字に設定して作成しました。1ページは26行まで記入できます。
また、インターネットで内容証明を送付できるサービスもあるようですが、私は使ったことがありません。送信のエラー等のリスクがあるためと、文章を手に取って確認した方が間違いもありませんし、受け取るのは書面ですから、実際に手に取ってみて全体から受ける印象なども考慮したいからです。
私は弁護士でも何でもありませんし、法学部すら卒業してません。文章はすべて自分で考えたものです。参考にしたものはたくさんありますが、自分の状況に必要な法令を調べ、それを文章に起こしてゆきました。内容証明ではありませんが、以下のような文書通達をしたこともあります。
上記は、25%の割り増し分について支払われなかった分に対する督促です。
私が作成した文章を参考にしてもよいですが、あなたの状況とは違いますし、あなたが求める落としどころと必ず違うところがあるはずです。必ず文章内容を考査してください。
度忘れしちゃいましたが、郵便事業法で定められた資格を持つ局員じゃないと引き受けできないらしいです。普通の郵便局の場合、引き受けができない場合があり事前問い合わせが必要となります。
大きな郵便局(集配局といわれるやつです)であれば、PM5:00くらいまでならほぼ100%OKです。夜になると確実に引き受けてくれるかは疑問です。事前問い合わせをしておいた方がいいです。
※ 封筒はわざわざ事前に買わなくても大丈夫です。
内容証明の加算料金(一般の内容証明の場合)
謄本 1枚 2枚 3枚 4枚 5枚
料金 430円 690円 950円 1,210円
1,470円
請求をしたらいきなり弁護士から連絡がきたなんてこともあります。
そのような場合は、冷静に落としどころを探りましょう。
弁護士と素人が知恵比べしても絶対に負けます。(私は勝ちましたけどね)
まずは弁護士と会って内容を確認しましょう。
場所はショッピングモールの喫茶店などを当日電話連絡するのがよいと思います。
弁護士の都合のよい時間を聞いて、2時間ほど時間の空きがあるか確認しましょう。
弁護士の事務所から30分程度で到着できる店を指定する旨伝えます。
このようなやり取りも、交渉の大切なポイントです。
非常に慎重であると相手に思わせることが大切です。
どこへでもハイハイと行くような人に思慮深い人はいません。
また、事務所に呼び出すような無礼な弁護士は、最初からなめていますので、電話があった時点で労働基準監督署にすぐ向かうと告げましょう。この時は無礼であることをハッキリ告げても問題ありません。こちら側が被害者であることを主張しましょう。
さて、弁護士に会うとおそらく企業側の見解と示談内容が提示されるはずです。
納得できるのであれば、そこで首を縦に振ってもよいのですが、とりあえず振込み確認にこだわりましょう。何かしらの誓約書等にサインを求められる場合はなおさらです。
物も貰わないでお金を払うような馬鹿な真似は決していないようにしてください。
とにかく交渉というのは気持ちが押された方の負けです。
労働基準監督署に訴えるというのはあなたの大切なカードです。自分の要求が通るまではその権利を放棄しないでください。
要求が通った後でも、犯罪なので訴えるのはこっちの勝手なんですけどね。
(守秘義務っていうのは、違法行為に対しては無効ということも覚えておきましょう)