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証拠集め

証拠が無いと、何も始まりません。なければ、もう少しの間我慢して働いた方が良いです。
ただし、もう我慢出来る余裕がない人に必要なのはこのサイトではありません。
親兄弟友達に相談するとともに、今後を良く考えましょう。

労働契約書

労働契約書には法令に則った記述がされています。逆に、法令違反の記述があればそれは無効となります。これは労働基準法で規定されています(法令第12条)
労働契約書は重要な証拠です。

労働契約書が発行されていないのであれば、そのことに対して上司などにさりげなく聞いて、それをボイスレコーダーなどで録音しておきましょう。
でも、ここでひとつ言いたい。
労働契約書を作成しない会社には入社しない方が良いです。ろくな会社ではありません。
アルバイトだろうがパートであろうが、労働契約書が無ければ話になりません
ちなみに違法です(労働基準法 第15条、厚生労働省令にしたがった方法により明示しなければなりません。労働基準法施行規則 第5条の3「労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面交付とする」)

就業規則

大抵は、社外秘などになっていると思います。これが社外秘となっている理由は報酬に関する部分が企業秘密と判断されるからですが、根拠としてはかなり無理があります。
さて、そんなところに文句をつけてもしょうが無いので、話を進めましょう。

就業規則を読んだことが無い労働者が大半だと言うことを私は知っています。
しかし、これは読んだ方が良いというか読まなくても良いというか・・・だって、読んでも違法なことが書かれているかどうか判断出来なければ全く意味がありません。しかし、法律に違反するような内容のことはほぼ書かれていないのが現状です。
従業員数10名以上の会社では労働基準監督署に就業規則を作成して提出しなければなりませんので、そもそも違反した内容を盛り込んでいるはずがありません。ただし、提出された就業規則と、現場に設置された就業規則に相違がある場合もあります。さらに、提出後に変更があった場合は遅延なく労働基準監督署に提出しなければならないのですが、これをしていない企業も多いです。

とりあえず、残業代についての規則部分は書き写すなりコピーを取るなりして証拠として手に入れましょう。「社外秘の規則を破ることになる?」大丈夫です、すでに犯罪を犯しているのは会社側であり、就業規則は法律ではありませんし、違法行為を証明する為に必要な書類としての目的があるため、よしんば企業がそれで裁判を起こしたとしても、あなたが負けることはありません。
ただし、入手を行うに当たって、入室禁止の部屋に入ったり、上司の机をあさるなどの違法行為は決してしてはいけません。

もしも、就業規則が職場に無いなどの場合は、それ自体が違法行為です。就業規則は原則事業所単位でそこで勤務する者が、いつでも閲覧出来るようにして設置しなければなりません。
(労働基準法 第106条)
詳しくは以下のようになり、いずれかの方法を行わなければなりません。

  • 常時作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること
  • 書面を労働者に交付すること
  • 磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずる物に記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

コピーなどが出来ない状況であっても、就業規則が設置されているのか、そして残業手当についての記述はどうなっているかを確認しましょう。

上司からの指示などの会話

ボイスレコーダーなどで、サービス残業の指示やサービス残業を示唆する会話を録音しておきましょう。同僚とサービス残業が常態化している内容の会話を録音しておくのも良いです。特にほしいのは上司からの指示です。
多少、煽ってでもそういった会話を引き出して録音してください。

サービス残業があったという証拠集め

サービス残業なので、当然タイムカードへの打刻をしていないと思います。
そんな際に、自分が働いた証拠は会社には残りませんし、あったとしてもあとから収集するのはほぼ不可能でしょう。

証拠が杜撰(ずさん)だと、会社になめられます。
サービス残業などをさせる会社は、最初から労働者をなめているのですから、最後までなめられていたのでは話になりません。明らかな証拠を十分に収集してプレッシャーをかけなければなりません。

日報や業務日誌

出来ることならば、これら全てのコピーがほしい。電子文書であればその内容をキャプチャでもかまわないので入手しておきましょう。

記録を集める、記録をつける

メール送信

会社でPCが使用できるのであれば、自分のメールアドレス宛に会社のPCからメールを送信するのもよいでしょう。こうすれば、あなたがその時間に会社にいた確かな証拠となります。
また、送信メールをチェックしている会社もあるでしょう。
そんな時はちょっと準備が必要ですが、以下のような手段があります。

無料のメールフォームを提供している会社がありますので、そこでアンケートでも何でもいいので登録します。メールの送信先入力を促されるので、自分がプライベートで使用しているメールアドレスを入力します。メールフォームはある程度カスタマイズできると思いますので、出勤時間、退勤時間、正規残業時間、サービス残業時間などの入力欄を作ります。
URLが発行されるので、ブラウザに登録しておきましょう。
これで、ブラウザから接続して自分のメール宛にメールを送信できます。
たいていは、送信元接続情報(IPアドレス、ホストサーバー)がメールに添付されるので、あなたが送信した時に会社にいた証拠となります。

「SNSに書き込めばいいんじゃね?」そう思う人もいるでしょうが、それができる人はそちらの方が楽なのでそうしてください。ただし、会社が契約しているサーバーには通信ログが残りますし、それは会社が必要とすれば連絡されるモノです。また、SNSなどへアクセス規制をしている会社もあるでしょうから、お勧めはしません。

着信記録

メール送信のような確実な証拠が必要と考えても、その手段がない場合は会社の電話から自分の形態へ着信履歴を残すようなことも考えなければなりません。これも、あなたが発信した時に会社にいた証拠となります。

ただし、これも通話記録をチェックしている会社があるので、注意が必要です。会社から自分の携帯などへ発信するのはおかしな事ですし、毎日行っていれば明らかに目立ってしまいます。

位置情報の記録

スマホを持っているなら、その時間にどこにいたのかという位置情報を記録するアプリがたくさんあります。GPS機能を使用したものです。これならば、パソコンを与えられていなかったり、インターネットに接続ができない事情がある人も利用できます。職場を出たらすぐに位置情報を記録しましょう。
また、Instagramというソーシャルネットワークがあるのですが、これもGPSを利用して位置情報を記録できますので、必要情報とともに書き込みを行いましょう。
ただし、GPSは半径50m程度の誤差があります。社内にいたことを完全には証明出来ません。だから業務日誌のように書き込みを行えるSNSが有効なのです。面倒でも記録を取りましょう。

出退勤表

そんな時には手書きの出退勤表をつけるのですが、これは手書きのほうが証拠能力としては高くなります。毎日手帳やノートに書き綴った方がエクセルなどで作ったものよりも信憑性があるためです。(なんで信憑性があるかというと、めんどくせぇなぁ電子データなら一括して手間なく作成できますが、手書きでは相当の労力が必要だからです)
毎日書き込んで、古臭くなっているとなおさらよいでしょう。
また、数か月前のサービス残業時間を割り出すのは大変な苦労となりますので、正規残業とサービス残業の時間を分けて記録しておいた方がいいです。
さらに、どんな業務を行わせられたのか書いておくと証拠としての価値とレベルが上がります。

 

※労働時間の証拠は服すの証拠があると効果的です。業務日誌とメール記録とか最低2つの証拠を組み合わせることが必要です。

どのくらいの記録が必要なのか

状況に応じて必要な情報量は変化します。
状況別にまとめたのでご覧ください。

とっとと辞めて失業保険さえすぐに貰えばいい人

サービス残業の場合は法律違反なので、会社都合とさせることは簡単です。
最低3か月分の証拠があれば会社都合とさせるには十分でしょう。

また、正規残業でも月45時間以上が連続で3か月以上続いている場合は、会社都合による退職が可能です。

いずれの場合も、会社に要求しなければ希望通りになりませんので、注意してください。
会社はなんだかんだ言ってくるでしょうが、やめると決断したのであれば貫き通してください。

サービス残業で失った給与を取り返して退職したい

そういった場合は、全記録が必要です。ただし、過去2年分しか請求できないと法律で決まっています。しかし、それ以上の期間でサービス残業が常態化していたという、会社の悪行の証拠として収集しておくことが必要です。

裁判で訴えたい

そういう人は最初から専門の弁護士で相談に乗ってもらってください。


証拠といっても、はじめから出退勤の時間を記録している人などほとんどいません。

そういう場合は仕方がないので、今すぐに記録を始めてください。また、今すぐに辞めたくて仕方がないと考えている人は、失った残業代はあきらめて一点集中「失業保険待期期間の短縮」を目標に会社都合での退職をしましょう。

会社都合での退職は、たとえ会社が離職票にそう記述しなくてもハローワークで異議申し立てができます。しかし、それでは時間がかかります。その間は失業保険は支給されません。通常の待機期間が過ぎれば支給が始まると思いますが、約3ヶ月の未収入期間の保証は誰もしてくれません。

ですから、是が非でも会社に会社都合を認めさせることが必要です。

まとめ

入手(準備)しておくものは次の5つになります。

  1. 労働契約書
  2. 就業規則のコピー
  3. 給与明細
  4. サービス残業の記録と証拠
  5. 上司などとの会話

これらのうちのいくつかを使用して会社へ要求を出します。

会社への要求の仕方はこちらのページをご覧ください。

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