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会社への要求方法

会社とのパワーバランスが完全に負けているため、辞めると言うことを伝えること自体に勇気が必要な方がたくさんおられると思います。そうでは無い方も、会社(上司など)と直接対決はしない方が良いと思います。
どうせろくなことは言われませんし、時間の無駄です。

書類を郵送するのが一番良いです。

土日が休みになっている場合、金曜日に休みを取って前日に書類を郵送しましょう。大きな郵便局(集配局)であれば24時間の郵便の受付が可能です。ただし、当サイトでお勧めする要求方法では内容証明郵便も同時に使用します。この場合、夜間の郵便局で内容証明郵便を引き受け出来ない場合があるので、郵便局への事前確認が必要です。

郵送物は金曜日の営業日のできるだけ早い時間に届くようにしたいので、(確認してもらえないと月曜日に又出勤しなければならなくなります。そうじゃないとあなたが無断欠勤とされる可能性もあります)

一番良いのは休まざるを得ない状況があれば一番良いのですが、そのあたりについて当サイトで違法な虚偽を推奨はしません。相手が違法行為をしているからと言ってこちらの違法行為が正当化されることは無いからです。

ただし、多少やばいことをしても会社と早急にしかもできるだけ接触を少なくして辞めたい人が多くいるのでしょう。そういった人は、こちらのブログをご覧になり、自分の判断で決めてください。

http://hooky.seesaa.net/

郵送するモノ

  1. 退職届(一般書留か簡易書留)※1※3
  2. 退職の通知と未払給与の請求書(一般書留か簡易書留)※1※3
  3. 退職の通告と未払給与の請求(内容証明郵便)※2

※1 特定記録はポスト投函の為、確実に相手が受け取ったという証明とはなりません。したがって、一般書留か簡易書留を利用すると良いでしょう。簡易書留の方が安いので、郵便物の途中追跡をしないのであれば十分です。

※2 零細中小企業にはこれで十分脅しがききます。たとえ企業が弁護士に相談しても、内容証明郵便を使い、内容が法と照らし合わせて妥当な要求である場合、弁護士は企業にその内容での示談を勧める可能性が非常に大きくなります。こちらの本気度合い(知識と準備)が十分であることが相手にプレッシャーとなります。ちなみに、本気だからと息巻いていきなり支払督促や少額訴訟をしてはいけません。こちらのカードが少なくなりますし、相手にガチの裁判を最初から覚悟させるのは得策ではありません。

※3 「1」と「2」は同包発送します。

退職届

サービス残業という違法行為による退職の場合、退職届に書く退職理由はハッキリと明記することが必要となります。これは「お願い」ではなく「通告」ですので「退職届」と書きます。「退職願」ではありません。

会社のフォーマットに従って書くように強要されたりすることもあるようですが、それに従う必要はありません。以下の書式に従えば、法律上全く問題がありません。

  • 退職届と明記
  • 作成日
  • 宛先(社長宛で良いです)
  • 自分の住所・氏名(一応捺印)
  • 退職理由(理由とともに退職日を明記)

 

退職届サンプル

退職届サンプル

サービス残業をさせられていて、労働契約書並びに就業規則に残業手当の支給についての記載がある場合は即日の契約解除も可能です。就業規則に定められた退職の申し出に関する定めは適用されません。(法令第十五条)
ただし、有給の消化をきっちりと行いたいので、有給残日数を通達日に加算した日付を設定します。ちなみに有給の買い取りは通常違法です。ただし退職などの際には労働者と合意なら合法となっています。有給を買い取れと要求するよりも、有休を消化しますと要求する方がすんなりと事が運ぶ場合が多いので、当サイトでは「消化」をお勧めします。

 

退職届は2部作成し、1部は控えとなります。下記のように割り印をしておきます。

割り印

上記の割り印は、以降に説明する請求書などでも同じように用います。

未払給与の請求書

この文書作成は少しやっかいです。何でもかんでも要求すれば通るものではありません。全ての権利を主張したければ、最後まで戦う意思を持って弁護士事務所のドアをたたく必要があります。
当サイトでは、納得出来る落としどころで「できるだけ早く会社と縁を切る方法」となります。

記入内容と書類構成

1枚目~

  • 文書名
  • 作成日時
  • 宛先
  • 自分の住所氏名(捺印しておいた方がいいです)
  • 概要
  • 内容

X枚目~

  • サービス残業分未払給与の計算

Y枚目~

  • サービス残業の証拠資料(こりゃ裁判になったら完全に負けるわと思わせるほど明確な証拠)

Z枚目~

  • 今後の対応

通知サンプル

退職の通知と要求

最後の部分がないと、会社側は落としどころがわからないために係争を覚悟する可能性が高くなります。こちらから落としどころを提示することが必要です。
「これ以上煩わしいことがないなら、要求をのんだ方がいいな」と思わせることが必要です。

退職の通告と未払給与の請求(内容証明郵便)

こちらについては書留で送る通知書を内容証明用に転記したものになります。
内容証明郵便の書き方については、こちらをご覧ください。

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